こんにちは!元女探偵のサユリです。
このサイトでは、浮気調査を専門としていた私の元探偵の知識と経験を使って、旦那様の不倫に悩む奥様の不安にお答えしていきます。
少しでも参考にしてもらえたら幸いです。
それではいってみましょう!
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浮気をされた時の心の痛みや怒りは、言葉では表しきれないほど深いものですよね。
そして、「この痛みや被害をどのようにして償ってもらえるのか?」と考えるのも自然なことです。
特に、浮気をされたことで、「被害届を出せば何かしらの制裁を加えることができるのではないか?」と考える方もいらっしゃるでしょう。
でも、実際のところ、浮気に対して被害届を出すことができるのでしょうか?
そして、もし被害届が出せない場合、浮気に対して正当な制裁を加えるためにはどうすれば良いのでしょうか?
一緒にその疑問について考えていきましょう。
まず、被害届が何かを理解しておくことが大切です。
被害届という言葉はよく耳にするかもしれませんが、具体的にどういうものか、どのような場面で使えるのかを知ることが、あなたの行動を決める手助けになるでしょう。
「被害届って、どういう時に出せるものなんですか?」
被害届は、何らかの犯罪による被害を受けたと感じた時に、その事実を警察に知らせるための手続きです。
例えば、何かを盗まれたとか、暴力を振るわれたといった、明確に法律で定められた犯罪行為があった場合に、その被害を警察に報告するためのものなんです。
「なるほど、犯罪があった時に出すものなんですね。」
はい、そうです。被害届を提出するためには、最寄りの交番や警察署に行くことが必要です。
被害届を作成する際には、警察官があなたの話を詳しく聞き取り、その内容を基に書類を作成します。
少し複雑に感じるかもしれませんが、警察官がしっかりとサポートしてくれますので安心してください。
「じゃあ、どんな時に被害届が出せるんですか?」
被害届を出すことができるのは、基本的に「犯罪が発生していること」が前提となります。
例えば、何かを盗まれた、暴力を振るわれたといった場合に、その被害を警察に申告するために被害届を出すことができます。
被害届を提出する際には、いつ、誰が、どこで、何を、どのように(5W1H)という形式で、被害の内容を詳しく記載することになります
「でも、提出したからといって必ず捜査が始まるわけじゃないんですね?」
その通りです。被害届が受理されても、直ちに捜査が開始されるとは限りません。
警察がその状況や事件の重大さを判断し、捜査を行うかどうかを決定します。
日本の法律では、警察官は犯罪による被害の届出があった場合、それを受理する義務があります。
しかし、これはあくまで「犯罪が発生している場合」に限られます。
つまり、犯罪行為が認められない場合や、警察が犯罪と見なさないような小さな被害については、被害届が受理されないこともあります。
「浮気をされた場合は、被害届を出すことができるんですか?」
浮気されたとき、「被害届を出して相手に制裁を与えたい」と考える気持ちはとてもよく分かります。
しかし、残念ながら浮気そのものは日本の法律では犯罪とはみなされていません。
そのため、「浮気された」という理由で被害届を出すことはできません。
「浮気そのものでは出せないんですね…。」
そうなんです。ただし、浮気に関連して他の犯罪行為が発生している場合には、被害届を出すことができるケースがあります。
たとえば、浮気の際に暴力が振るわれた場合や、相手が結婚詐欺を行った場合などです。
「浮気の話をしている時に暴力を振るわれたら、どうしたらいいんでしょうか?」
たとえば、浮気の話をしている最中に口論が激しくなり、相手があなたに暴力を振るった場合は、暴力行為が犯罪に該当するため、被害届を出すことができます。
暴力を受けた場合は、すぐに警察に相談し、被害届を提出することで、相手に刑事責任を問うことが可能です。
「もし暴力を受けたら、すぐに警察に相談するのが良いんですね。」
はい、そうです。暴力は絶対に許されるものではありません。
適切な手続きを踏むことで、相手に責任を取らせることができます。
「結婚詐欺って、どんな場合に該当するんですか?」
もう一つ考えられるのは、結婚詐欺のケースです。
たとえば、相手が既婚者であることを隠して結婚をほのめかし、あなたからお金をだまし取った場合、このようなケースでは結婚詐欺として被害届を出すことができます。
この場合は、浮気そのものよりも詐欺行為が問題となりますね。
「そういう場合には、しっかりと被害届を出すことができるんですね。」
はい、その通りです。相手があなたを騙して金銭を奪った場合、これは明確に詐欺行為に該当しますので、警察に被害を報告することで、相手に対して責任を問うことができます。
「浮気された側が逆に被害届を出されることがあるんですか?」
浮気された側としては、怒りや悲しみが大きくなるのは当然のことです。
しかし、その感情に任せて行動を起こしてしまうと、逆に自分が被害届を出されてしまう危険性があります。
たとえば、浮気された怒りから相手に暴力を振るったり、脅迫的な言動を取ったりすると、それが犯罪行為と見なされる可能性があるんです。
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「浮気相手に対して感情的になってしまった場合、どうなるんでしょうか?」
浮気に対する怒りから、相手に手を上げてしまうことは絶対に避けましょう。
たとえ相手が悪いとしても、暴力行為は犯罪です。
もし暴力を振るってしまうと、相手が被害届を出すことができ、結果としてあなたが加害者として責任を追及されることになってしまいます。
「感情に任せてしまうと、自分が悪者になってしまうんですね。」
はい、その通りです。浮気されたときこそ、冷静な判断が必要になります。
「例えば、相手を脅してやめさせようとするのはどうなんでしょう?」
「浮気をやめなければ会社にバラすぞ」と脅したり、浮気を隠すために金銭を要求したりすると、これらは脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。
また、浮気相手に仕事を辞めさせるよう強要する行為も、強要罪にあたる場合があります。
これらの行為は、浮気の事実を知った後でも絶対に避けるべきです。
「感情的になってしまうと、逆効果なんですね。」
はい、そうです。感情が高ぶっているときほど、冷静に対処することが重要です。
「相手を困らせたくなる気持ちはありますが、それも問題になりますか?」
浮気の事実を公表して相手を困らせたいという気持ちになることもあるかもしれませんが、これも危険です。
例えば、会社に浮気の事実を伝えたり、SNSに悪口を書いたりすると、名誉棄損や侮辱罪に該当する可能性があります。
これもまた、相手が被害届を出す理由になり得ます。
「そうなると、逆に自分が追い詰められてしまいますね。」
そうですね。何をしても良いわけではありません。
むしろ、冷静に対応することが、結果的にあなた自身を守ることにつながります。
では、浮気に対して正当な制裁を与えるためには、どのようにすれば良いのでしょうか?
浮気そのものが犯罪として認められていないため、被害届を出すことは難しいですが、民法上の不法行為として慰謝料を請求することができる場合があります。
慰謝料を請求するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、浮気をした相手が既婚者であることが前提となります。
そして、その浮気が肉体関係を伴うものであることが必要です。
また、浮気によってあなたが何らかの損害を被った場合、たとえば精神的な苦痛や夫婦関係の破綻があった場合に、慰謝料を請求することが可能です。
「浮気をした相手に慰謝料を請求するには、条件があるんですね。」
そうなんです。これらの条件を満たすことで、慰謝料を請求することができます。
浮気が不法行為と見なされるのは、相手に故意や過失が認められる場合です。
たとえば、浮気相手が既婚者であることを知っていた、あるいは知るべきであったにもかかわらず浮気を行った場合、あなたは慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求するためには、浮気があったことを証明する確実な証拠が必要です。
相手が浮気の事実を認めない場合、証拠がなければ慰謝料を請求することは難しくなります。
そのため、証拠を集めることが非常に重要です。
「証拠がないと、いくら浮気があったと言っても慰謝料を請求できないんですね。」
そうなんです。証拠がなければ、相手が事実を否定した場合、あなたの主張を証明することができなくなってしまいます。
浮気の証拠を集めるのは簡単なことではありません。
特に、相手が浮気を隠して行っている場合、その証拠を自分で見つけ出すのは非常に難しいです。
このような場合、専門の探偵に依頼するのが有効です。
「探偵に依頼することで、証拠を確実に集めることができるんですね。」
はい、探偵は浮気調査の専門家であり、確実な証拠を集めるためのノウハウや技術を持っています。
探偵に依頼すれば、浮気の事実を確実に証明するための証拠を手に入れることができ、それを基にして慰謝料を請求することが可能になります。
浮気をされた場合、その心の痛みや怒りは非常に大きなものです。
しかし、浮気そのものが犯罪として認められていないため、被害届を出すことはできません。
ただし、浮気に関連して暴力や詐欺などの犯罪行為があった場合には、被害届を出すことができます。
被害届が出せない場合でも、民法上の不法行為として慰謝料を請求することができます。
そのためには、確実な証拠を集めることが重要であり、必要に応じて探偵の力を借りることも考慮すべきです。
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「裏切られた私の気持ち、どうすれば納得がいくのかしら…?信頼していた人にこんなことされて、心がズタズタよ。」
まず、配偶者が不倫をしてしまった場合、合法的に制裁を与えられる方法についてご説明します。不倫による精神的な苦痛に対して、法に基づいて対処することで、自分の心を少しでも落ち着けたいと考えるのは当然のことです。慰謝料の請求、誓約書の作成、親同席での謝罪など、以下に紹介する方法をしっかりと検討していきましょう。
「私の気持ちを傷つけた代償は、ちゃんと償ってもらわないと…それが正しいことなんでしょうか?」
配偶者の不倫が発覚した場合、離婚をする・しないに関係なく、不倫した配偶者とその相手の双方に慰謝料を請求できるのが一般的です。慰謝料は、不倫という行為により心に与えられたダメージを金銭で補填するためのもの。離婚問題に発展する場合、不倫そのものの慰謝料に加え、離婚に至ること自体に対する損害賠償も請求できます。これは、離婚が生じた方が配偶者や家族に与えた損害が大きくなるからです。
「いくら請求するのが妥当なのかしら…高すぎても、低すぎても後悔しそうで…」
慰謝料の金額は、婚姻期間や不倫の長さ、頻度、さらにはお子さんの有無や年齢など、さまざまな要素によって変動します。例えば、婚姻期間が長い場合や、お子さんが小さい場合には、精神的苦痛の度合いが大きいとみなされるため、慰謝料が高額になる傾向があります。また、不倫による離婚となった場合の裁判相場は100万〜300万円、不倫が発覚しても離婚しなかった場合は数十万〜100万円程度が一般的な目安とされています。
「彼にも、相手にも、しっかり償ってほしい。でも、法律でどこまで許されるのかしら…」
慰謝料を請求する際には、配偶者と不倫相手の両方に対して同時に請求することができますが、すでにどちらかから相場に見合う額を受け取った場合、もう一方から二重で受け取ることはできません。そのため、事前に相談し、どちらからどのように受け取るかについて慎重に検討しておくことが大切です。
「また同じことを繰り返されたら…本当に怖い。でも、今は離婚までは踏み切れなくて…」
不倫した配偶者が離婚を望まない場合、二度と同じ過ちを繰り返さないために誓約書を作成する方法もあります。誓約書には、不倫を認め、今後同じことをしないという内容を記載します。また、誓約書には具体的な制約事項や、再度不貞行為を行った場合のペナルティも記載することが可能です。例えば「次に不倫が発覚した場合には直ちに離婚し、慰謝料として一定額を支払う」など。
「私を傷つけたこと、両親の前で謝らせるのは効果があるのかしら…?」
配偶者に心から反省してもらうための方法として、あなたの親や義父母を交えた謝罪の場を設けることが考えられます。裏切られたあなたの痛みを、あなたを大切に育ててくれた親の前で表すことで、謝罪する側には強い羞恥心や反省の念が芽生えるでしょう。謝罪の場は、信頼を裏切られたあなたの感情を訴える場でもあり、第三者である親からの厳しい言葉もまた、配偶者の心に響くでしょう。
「同じ職場で毎日顔を合わせるなんて耐えられない…どうにか離れてもらえないかしら。」
不倫相手と同じ職場や生活圏内で行動を共にする環境が続く場合、退職や転居を促すことも制裁のひとつです。これにより、配偶者の行動範囲を変え、不倫の再発防止や精神的な負担をかけることができる場合があります。しかし、退職や転居には費用がかかるため、事前に経済的な面も考慮した上で計画を立てることが重要です。強制ではなく、あくまでも本人の合意の上で実施することが望ましいです。
「もう限界…新しい人生を始めたい。でも、子どものことやお金のことも考えると…」
離婚を選択することは、心理的および経済的な制裁を相手に与える最も大きな手段です。離婚後、慰謝料や財産分与、養育費などで相手に経済的な負担が生じることから、離婚は大きな決断でありながらも一つの強力な制裁手段と言えます。離婚を切り出すことで、相手には家庭を失うという心理的な打撃を与えられる一方、あなたにとっても新しい生活を始めるきっかけとなるでしょう。
「子どもをどうするか…こんなことがあっても、親権は私が持てるの?」
離婚後の親権についても、重要な問題です。不倫を行った側は、離婚後の親権に関して不利な立場になることが一般的です。未成年の子どもがいる場合、親権を持つのは日常的に子どもと生活している方が有利になるため、日常的に養育をしていない配偶者に対して、親権を持たせないという形で心理的な制裁を与えることが可能です。
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「裏切ったのは夫だけじゃない…、彼女にも責任を取ってもらわないと気が済まないわ…。本当にどうしていいか分からないわ。」
配偶者と同じように、不倫相手にも正当な制裁を加えたいと感じる方は多いものです。相手にも責任があるのは当然ですから、合法的に適切な手続きをとって対処することが可能です。ここでは、不倫相手に対する慰謝料請求や接触禁止の申し入れ、そして支払いを確実に受け取るための方法についてご説明しますね。
「夫だけじゃなく、彼女にもこの痛みの代償を支払ってもらいたいわ…。でも、どのくらい請求できるのかしら?」
まず、不倫相手に対する経済的な制裁として慰謝料の請求が考えられます。不倫行為によってあなたが受けた心の傷を、不倫相手にも責任を負ってもらうための正当な手段です。不倫をしたことに対する責任を不倫相手にも明確に認識してもらうことができるので、請求する価値はあるでしょう。ここでのポイントは、慰謝料の金額は夫婦関係にどう影響が出たかで変わるということです。金額については、ケースに応じて次のような基準があります。
「彼女のせいで私たちの家庭が壊れたのに、少ない額では納得できないわ…。いくらくらいが妥当なのかしら…?」
一般的に、不倫が原因で離婚に至った場合は100万〜300万円が相場となります。たとえば、不倫によって夫婦関係が壊れ、離婚や別居に至った場合、その苦痛はさらに深刻であり、慰謝料も増額される傾向にあります。
不倫の事実がありながらも夫婦関係を続けている場合:50万〜100万円
不倫によって別居に至った場合:100万〜200万円
不倫が原因で離婚に至った場合:100万〜300万円
なお、相場以上の額を請求できるかどうかは、弁護士に相談し、状況に応じたアドバイスをもらうことが重要です。あなたのケースに応じた適正な金額を知るためにも、専門家にご相談くださいね。
「彼女にしっかり償わせたいけど、もし彼女が夫にお金を返してなんて言ってきたら…それじゃ、私が受け取った意味がなくなってしまうわ…」
ここで注意したいのが、「求償権」という権利です。不倫相手が慰謝料を支払った場合、その一部を配偶者(不倫したあなたの夫)に求めることができるという法律上の権利です。もし不倫相手に慰謝料を請求した場合、彼女が求償権を使って夫に請求しないよう、交渉の際に「求償権を放棄する」という合意を文書に残すのが良いでしょう。この一文があることで、不倫相手から配偶者に返済請求が発生するリスクを減らせます。
「夫とはやり直すつもりだけど…、彼女がまだ何か企んでるかと思うと気が休まらないわ…」
夫婦関係を修復する決断をした場合、不倫相手と配偶者の接触を完全に断ち切ることも一つの方法です。不倫が終わったとしても、相手が近くにいる限り心配は尽きませんよね。そのような場合は、不倫相手に対して、今後一切の接触を禁止する旨の合意書を作成し、書面に残しておくのがおすすめです。禁止内容には、面会・電話・メールなど、あらゆる連絡手段を含めると効果的です。合意書には、もし接触禁止を破った場合に違約金を支払うという条件を追加することで、相手の行動に対する抑止力が高まります。
「もしまた連絡を取ろうとしたら、しっかり罰を受けてもらわないと…!でも、いくらにすればいいのかしら…」
違約金を設定する際には、金額を慎重に考慮することが必要です。あまりに高額すぎる違約金、例えば数千万円などといった無理な設定をしてしまうと、民法第90条の「公序良俗違反」に抵触し、合意自体が無効と判断される可能性もあるからです。良識の範囲内での金額設定が大切ですので、弁護士と相談しながら決めると安心ですよ。
「彼女がちゃんと慰謝料を支払うか不安だわ…。もし払わなかったら、どうすればいいのかしら?」
裁判で慰謝料支払いの判決が下りたにもかかわらず、不倫相手が期日までに支払わなかった場合、給与や預貯金を差し押さえるという法的措置を取ることが可能です。この手続きを取ることで、不倫相手が職場や銀行から給与や預貯金を差し引かれることになります。差し押さえの命令は裁判所から直接出されるため、職場には慰謝料の不払いが知られることにもなり、相手に対して経済的かつ心理的な制裁を与えることができるのです。
「裁判所からの命令があれば、さすがに支払わざるを得ないでしょうか…?」
裁判所からの支払い命令が出されることで、不倫相手にとっても精神的なプレッシャーが増します。不倫相手が慰謝料の支払いを逃れようとしても、裁判所からの正式な命令には従わざるを得ません。不倫相手が支払いを滞納している場合は、正式な手続きを取ることで支払わざるを得ない状況に持ち込むことができるでしょう。
「しっかりと書面で約束させるべきなのね…。口約束じゃダメだわ。」
不倫相手との話し合いがまとまった場合でも、必ず合意内容を正式な書面に残すことが重要です。慰謝料の支払い、接触禁止、違約金の設定などを含む合意書は、後からトラブルを避けるための大切な証拠です。
私が元探偵だったこともありますが、できれば信頼できる探偵社に浮気調査を依頼した方が、あなたの有利に問題を解決できるでしょう。
裁判になっても100%勝てるくらいの決定的な証拠があることで、以下のように浮気問題はあなたの希望通りに解決できます。
夫の浮気を完全にやめさせられる
関連ページ>>> 「夫の浮気をやめさせるには」
慰謝料の金額を自由に決められる
浮気相手に金銭的制裁ができる
浮気相手を近づけさせないようにできる
夫と離婚するかどうかの決定権を持てる
夫と離婚する際に有利な条件で離婚できる
無駄な裁判を避けられる
参考ページ>>> 「信頼できる探偵はどこ?」
参考ページ>>> 「悪徳探偵を見分けよう」<
心の部分においては、夫や浮気相手にケジメをつけさせることであなたの心の傷が癒やすことができます。
言葉は悪いかもしれませんが、合法的に復讐することであなたの辛さや悲しみをやわらげることにもなるでしょう。
決定的な証拠は、あなたの心を守るのです。
それでは、最後までお読みいただき
ありがとうございました。
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